(許可要件2)処理業者講習会を受けていること

申請者が法人の場合:代表者もしく産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業をおこなおうとする区域に存在する事業場の代表者

個人の場合:当該者又は業を行おうとする区域に存ずる事業場の代表者

上記に掲げる者が、指定の産業廃棄物に関する講習会を受講している必要があります。

講習会は日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、早くに予約がいっぱいになることもありますのでご注意下さい。また講習会終了後に確認テストをし、合格した者にだけ終了証が出ます。

日本産業廃棄物処理振興センター産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)はこちら


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