産業廃棄物収集運搬業許可の取得先
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する自治体
産業廃棄物収集運搬業許可については、よくある許可とは異なり会社の住所に合わせて申請するわけではないため注意が必要です。
産廃を積む場所と下ろす場所の自治体
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積む自治体と下ろす自治体の両方の許可が必要になります。
これはあくまで積み始めた場所と実際に下ろした場所なので、途中で通過する自治体は含まれません。
■A(積み)→B(通過)→C(下ろし) ならば自治体Aと自治体Cで許可が必要
都道府県と保健所設置市(政令市)
許可の取得は積みと下ろしを行う都道府県になりますが、日本全国にある保健所設置市(政令市)にて積み下ろしを行う場合にはその保健所設置市(政令市)での取得になります。
※保健所設置市(政令市)一覧はこちら
産業廃棄物収集運搬許可メニュー
- 産業廃棄物とは
- 産業廃棄物収集運搬業とは
- 産業廃棄物収集運搬業許可の取得先
- (許可要件1)事業計画書の作成
- (許可要件2)処理業者講習会を受けていること
- (許可要件3)欠格要件に該当しない事
- (許可要件4)収集運搬器材を有すること
- (許可要件5)経理的基礎を有すること
- 保健所政令市(保健所設置市)一覧