産業廃棄物とは
産業廃棄物とは?
そもそも産業廃棄物とは何かを説明していきます。これから産業廃棄物を取り扱いたいと考えているならば絶対に必要な基本知識です。
「廃棄物」とは?
廃棄物とは,人間の活動に伴って発生するもので,ごみなどの汚物や自分で利用したり他人に売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)と定義され,発生形態や性状の違いから,産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。定義された産業廃棄物に該当しないものは,すべて一般廃棄物になります。
また,爆発性,毒性,感染性等人の健康や生活環境に被害を生ずる可能性のある性状を有するものは,それぞれ特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分類されます。
「産業廃棄物」とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの20種類の廃棄物と輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)です。
これは,民間の工場,ビル,商店などの営利目的の事業活動に伴い排出されるものや,水道事業などの公共の事業活動に伴い排出されるものも含んでいます。
また,これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。例えば「洗車スラッジ」は,廃油と汚泥の混合物としてとらえます。
「特別管理産業廃棄物」とは?
産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性などの人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものを,特別管理産業廃棄物として分類しています。
このような性質のため,特別管理産業廃棄物の取り扱いには格別の注意が必要であり,その処理方法などが厳しく定められています。
なお,事業活動に伴って生じた廃棄物でも,「紙くず」,「木くず」,「繊維くず」,「動植物性残さ」,「動物系固形不要物」,「動物のふん尿」,「動物の死体」については,指定業種以外の事業所から排出された場合は,一般廃棄物になります。
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