(許可要件4)収集運搬器材を有すること
廃棄物を収集・運搬するための器材にも指定があります。
産業廃棄物収集運搬業の場合
産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
1.特別管理産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2.廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止する為の措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
3.感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
4.その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
施設の使用権限について
申請者は継続して施設の使用の権限を有している必要があります。
また車両についてはその車両を保管する場所の確保も必要です。
産業廃棄物収集運搬許可メニュー
- 産業廃棄物とは
- 産業廃棄物収集運搬業とは
- 産業廃棄物収集運搬業許可の取得先
- (許可要件1)事業計画書の作成
- (許可要件2)処理業者講習会を受けていること
- (許可要件3)欠格要件に該当しない事
- (許可要件4)収集運搬器材を有すること
- (許可要件5)経理的基礎を有すること
- 保健所政令市(保健所設置市)一覧