(許可要件4)収集運搬器材を有すること

廃棄物を収集・運搬するための器材にも指定があります。

産業廃棄物収集運搬業の場合

産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合

1.特別管理産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2.廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止する為の措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
3.感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
4.その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

施設の使用権限について

申請者は継続して施設の使用の権限を有している必要があります。

また車両についてはその車両を保管する場所の確保も必要です。


産業廃棄物収集運搬許可メニュー

都道府県別収集運搬許可情報

| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 会社設立 | 風俗営業許可(バ-、キャバクラ、パチンコ) | NPO法人設立 |